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奈良地方裁判所 平成9年(わ)191号 判決

本店所在地

奈良県五條市大野新田町二四三番地

法人の名称

田中刺繍株式会社

代表者住所

奈良県五條市大野新田町二四三番地

代表者氏名

田中拓治

本籍

奈良県五條市大野新田町二四三番地

住居

奈良県五條市大野新田町二四三番地

職業

会社役員

氏名

田中拓治

昭和一七年三月一三日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官谷岡孝範出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人田中刺繍株式会社を罰金二二〇〇万円に、被告人田中拓治を懲役一年六月に処する。

被告人田中拓治に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人会社は、奈良県五條市大野新田町二四三番地に本店を置き、衣料品の刺繍等の加工業等を営むもの、被告人田中は、同社の代表取締役として業務全般を統括しているものであるが、被告人田中は、同社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の外注加工費を計上するなどの方法により、所得を秘匿した上、

第一  (公訴事実第一)

平成三年一二月二一日から平成四年一二月二〇日までの事業年度における実際の所得金額が、一億七四七九万五八五八円で、これに対する法人税額が六四五八万七二〇〇円であったにもかかわらず、平成五年二月一九日、奈良県大和高田市西町一番一五号所在の所轄葛城税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が八四七七万五四五一円で、これに対する法人税額が三〇八二万九七〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額六四五八万七二〇〇円と右申告税額との差額三三七五万七五〇〇円を免れ、

第二  (公訴事実第二)

平成四年一二月二一日から平成五年一二月二〇日までの事業年度における所得金額が、一億二九〇五万一一七二円で、これに対する法人税額が四七二八万六五〇〇円であったにもかかわらず、平成六年二月一八日、前記葛城税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が六五七九万五二七三円で、これに対する法人税額が二三五六万五五〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額四七二八万六五〇〇円と右申告税額との差額二三七二万一〇〇〇円を免れ、

第三  (公訴事実第三)

平成五年一二月二一日から平成六年一二月二〇日までの事業年度における所得金額が、一億五五〇四万七七九四円で、これに対する法人税額が五七〇四万三四〇〇円であったにもかかわらず、平成七年二月一七日、前記葛城税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が七六三七万四四〇二円で、これに対する法人税額が二六四五万六二〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額五七〇四万三四〇〇円と右申告税額との差額三〇五八万七二〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

被告人会社代表者田中の当公判廷における供述のほか、判示各事実(これに付記した各対応公訴事実)につき、検察官請求に係る証拠等関係カードの公訴事実の別に従い、同記載番号一ないし五四のとおりであるから、これを引用する。

(法令の適用)

判示各所為は法人税法一五九条一項(被告人会社については更に同法一六四条一項)に該当するところ、被告人会社については情状により同法一五九条二項を適用し、被告人田中については所定刑中懲役刑を選択することとする。そして、以上は平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段の併合罪であるから、被告人会社については同法四八条二項により合算した金額の範囲内において罰金二二〇〇万円に処し、被告人田中については同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内において懲役一年六月に処し、被告人田中に対し同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

(量刑の理由)

本件は、平成四年一二月期から平成六年一二月期までの三事業年度において、被告人会社の実際の所得が四億五八八九万円余りであったのに、架空外注費及び架空雑給の計上等の不正手段を用い、二億三一九四万円余りの所得を隠して、二億二六九四万円余りの所得しか申告せず、八八〇六万円余りを脱税した事犯である。被告人田中によれば、不景気になったときに備え資金を確保しておきたいとの思いから、本件の脱税行為に至ったというのである。しかし、通算ほ脱率は五二・一パーセントにとどまっているとはいえ、ほ脱税額は右のとおり高額であり、こうした脱税状況などにかんがみても、また、租税制度の観点から考えても、犯情はよろしくない。もっとも、被告人会社は本税及び重加算税等の国税並びに地方税の納付を終えている上、被告人田中においては本件のごとき反社会性、反倫理性を含む行為に及んだことを深く反省しているところである。そこで、その他の事情をも勘案し、刑の量定をした。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 鈴木正義)

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